任意整理もパワーが必要です
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借金がかさみ、このままでは自己破産をするしかない、という状態になれば、せっかく手に入れたマイホームまで手放さなくてはいけなくなります。借金がかさむ中で、まだ少し余裕があるときに手続きをしたいのが任意整理です。任意整理とは、あくまでも任意で債務の中身を見直していく債務整理の一つの方法です。具体的な任意整理の方法としては、借り入れをしている債権者に対して、弁護士や認定司法書士から「受任通知」を発送してもらい、今までの取引履歴明細書の開示を求めます。その取引履歴明細書を元に金利を計算しなおして、余分に払っていた利息分を元本の返済に当て、債務額を把握します。その上で、債務者の現在の収入状況を考慮し、概ね3年~5年程度で残りの債務を返済する契約を締結しなおすのです。ただし、債権者によっては任意では取引履歴明細書を公開しない会社も現実に存在します。過去の例では、開示した 取引履歴明細書自体が改ざんされたものだったという事件も発生しています。手続きの流れや、目指す解決地点はあくまでも和解であり示談です。しかし、特定調停が裁判所の力を借りるのに対し、任意整理が あくまでも債権者と債務者の間でのみ行なわれる事から債務者の満足のいく結果になるとは必ずしもいえないようです。以上のことからあくまでも話し合いで物事を決めることが任意整理の目的ですがお金の絡む問題で双方が納得するような結末は実現しにくいのが現状です。
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